「開業届ってなんか難しそう…」と後回しにしていませんか。実は手続きそのものは10分程度で終わるほどシンプルです。この記事では、副業やフリーランスを始めた方に向けて、開業届の出し方・タイミング・メリットまで一気に解説します。
「開業届って出さなきゃダメ?」「いつ出すのがベスト?」「会社にバレない?」――副業やフリーランスを始めると必ず出てくる疑問を、まとめて解消していきましょう。(手続きの詳細は国税庁 個人事業の開業届出をご確認ください)
副業の年間所得が20万円を超えそうなら、開業届を出して青色申告にするのが圧倒的にお得です。最大65万円の控除が受けられ、節税効果は年間10万円以上になることも。手続きは10分で終わります。(制度の詳細は国税庁 青色申告制度をご確認ください)

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開業届の基本情報
まずは基本情報を押さえておきましょう。ここを把握しておくと、提出がスムーズに進みます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 提出先 | 自宅(納税地)の管轄税務署 |
| 提出期限 | 開業日から1ヶ月以内(遅れてもペナルティなし) |
| 費用 | 無料 |
| 提出方法 | 税務署に持参 / 郵送 / e-Tax(オンライン) |
| 必要なもの | マイナンバー、印鑑(e-Taxの場合は不要) |
| 同時に出すべき書類 | 青色申告承認申請書(超重要) |
そもそも開業届を出す義務はあるの?
所得税法第229条では、事業を開始した場合は1ヶ月以内に開業届を提出することが定められています。つまり法律上は提出義務があります。
ただし、出さなかった場合のペナルティは特にありません。罰金や追徴課税もなし。じゃあ出さなくてもいいじゃん…と思うかもしれませんが、それは大間違いです。
開業届を出さないと青色申告ができず、最大65万円の控除を受けられません。つまり、出さないと単純に損するだけなんです。

開業届の出し方【3つの方法】
方法1:freee開業で作成→e-Taxで提出【最もおすすめ】
freee開業(完全無料)を使えば、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書が5分で完成します。そのままe-Taxで提出すれば、税務署に行かずに手続き完了。記事執筆時点で最もスマートな方法です。
freee開業の具体的な流れはこちらです。
- freee開業にアクセスして無料アカウントを作成
- 氏名・住所・職業など基本情報を入力
- 「青色申告をする」を選択(ここが最重要)
- 開業届と青色申告承認申請書が自動で作成される
- e-Taxで電子提出、または印刷して郵送・持参
質問は全部で10問程度で、選択式がほとんど。ITが苦手な方でも迷わず進められる設計になっています。
方法2:国税庁のサイトからダウンロードして郵送
国税庁のサイトから「個人事業の開業・廃業等届出書」のPDFをダウンロードし、記入して管轄の税務署に郵送する方法です。返信用封筒(切手貼付)を同封すれば控えを返送してもらえます。
郵送の場合の注意点は以下の通りです。
- 開業届は2部用意する(提出用と控え用)
- 返信用封筒に切手を貼って同封する
- マイナンバーの記載を忘れない
- 本人確認書類のコピーを同封する
方法3:税務署に直接持参
管轄の税務署の窓口に直接持参して提出する方法です。その場で受領印を押してもらえるので確実。税務署の開庁時間は平日8:30〜17:00となっています。
直接持参のメリットは、書き方がわからない部分があっても窓口の職員に質問できること。初めてで不安な方には安心感のある方法です。
開業届の書き方
記入が必要な主な項目
- 納税地:自宅の住所
- 氏名・生年月日:本名を記入
- 個人番号:マイナンバー(12桁)
- 職業:「Webライター」「プログラマー」「デザイナー」など
- 屋号:任意(決まっていなければ空欄でOK)
- 届出の区分:「開業」にチェック
- 開業日:副業を始めた日(過去の日付でもOK)
- 事業の概要:「Webサイト制作」「記事執筆」などを簡潔に
- 青色申告承認申請書の有無:「有」を選択するのが最重要
職業欄の書き方で迷ったら
職業欄は正式な名称でなくてOKです。ポイントは「何をして稼いでいるか」が伝わること。副業の種類別に具体例を挙げておきます。
| 副業の種類 | 職業欄の記入例 | 事業の概要の記入例 |
|---|---|---|
| ブログ・アフィリエイト | Webメディア運営 | Webサイトの運営および広告収入 |
| Webライター | 文筆業 | Webメディア向けの記事執筆 |
| プログラミング | プログラマー | Webアプリケーションの開発 |
| デザイン | デザイナー | Webサイトやグラフィックのデザイン制作 |
| 動画編集 | 映像制作業 | 動画の企画・編集・制作 |
| ハンドメイド販売 | 雑貨販売業 | 手作り雑貨の製造および販売 |
| せどり・物販 | 物品販売業 | 商品の仕入れおよびインターネット販売 |

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開業届を出すベストなタイミング
副業収入が年間20万円を超えそうになったとき
確定申告が必要になるタイミングで開業届を出すのが最も効率的です。青色申告にすれば最大65万円の所得控除が受けられるので、節税メリットは見逃せません。(最新情報は国税庁公式サイトで確認できます)
年の初め(1月〜2月)
その年の確定申告から青色申告を適用するには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。年初に開業届と一緒に提出するのがベストです。

会社を退職してフリーランスになるとき
退職と同時に開業届を出しましょう。失業保険との関係で注意が必要なので、ハローワークに確認してから提出するのがおすすめです。(保険おすすめ比較もあわせてチェック)
副業を始めたとき(売上がなくてもOK)
実は、売上がまだゼロの段階でも開業届は出せます。準備期間中にかかった費用(パソコン購入費、書籍代、セミナー参加費など)を「開業費」として計上できるので、早めに出しておくメリットは大きいです。
開業届を出すメリット・デメリット
メリット
- 青色申告特別控除(最大65万円):節税効果が非常に大きい
- 赤字の繰越し(3年間):初期投資で赤字が出ても翌年以降に繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる:青色事業専従者給与が使える
- 屋号で銀行口座を開設できる:事業用口座の管理がしやすくなる
- 小規模企業共済に加入できる:退職金代わりの積立が可能
- 30万円未満の資産を一括経費にできる:少額減価償却資産の特例が使える
青色申告の節税効果を具体的にシミュレーション
開業届を出す最大のメリットは青色申告による節税効果です。具体的にどのくらい違うのか、シミュレーションしてみましょう。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|
| 副業の売上 | 300万円 | 300万円 |
| 経費 | 50万円 | 50万円 |
| 青色申告特別控除 | なし | 65万円 |
| 課税所得 | 250万円 | 185万円 |
| 所得税+住民税(概算) | 約40万円 | 約27万円 |
| 差額 | 約13万円の節税 | |
売上300万円の場合、年間約13万円の節税になります。10分の手続きで年間13万円の差が出るなら、やらない理由がありません。

デメリット
- 失業保険を受けられなくなる可能性:退職後に開業届を出すと「自営業者」とみなされ、失業保険の対象外になることがある
- 扶養から外れる可能性:配偶者の健保組合によっては、開業届を出すと扶養から外れるケースがある
- 帳簿作成の義務:青色申告には複式簿記が必要(会計ソフトで自動化可能)
開業届を出した後にやるべきこと
開業届を提出して終わりではありません。以下の作業も忘れずに行いましょう。
1. 事業用の銀行口座を開設する
プライベートと事業のお金を分けるために、事業専用の銀行口座を開設しましょう。屋号付きの口座を作れるので、取引先からの信頼度もアップします。ネット銀行(楽天銀行、住信SBIネット銀行など)なら手数料も安くて便利です。
2. 会計ソフトを導入する
青色申告の複式簿記が不安な方は、会計ソフトを早めに導入しましょう。freeeやマネーフォワードなら、銀行口座やクレジットカードと連携して自動仕訳してくれるので、簿記の知識がなくても帳簿作成が可能です。
3. 経費になるものを把握する
副業で使う費用は経費にできます。主な経費の例を挙げておきます。
- 通信費:スマホ代、インターネット代(事業使用割合分)
- 消耗品費:文房具、ソフトウェア、サブスクリプション
- 家賃:在宅で仕事する場合、家賃の一部を按分して計上可能
- 書籍費:仕事に関連する書籍やセミナー参加費
- 交通費:打ち合わせや取材のための交通費
4. 請求書のテンプレートを用意する
クライアントに請求書を発行する際のテンプレートを用意しておきましょう。屋号、住所、振込先口座、インボイス番号(該当する場合)を記載します。

よくある質問(FAQ)
Q. 開業届を出すと会社にバレる?
A. 開業届自体で会社に通知がいくことはありません。バレるリスクがあるのは住民税の金額変動です。確定申告時に住民税を「普通徴収」にすれば、会社に通知されません。(青色申告完全ガイドもあわせてご覧ください)
Q. 開業届を出し忘れた場合のペナルティは?
A. ペナルティはありません。提出期限(開業日から1ヶ月以内)を過ぎても受理してもらえます。ただし青色申告の適用を受けるには別途「青色申告承認申請書」の提出期限(開業日から2ヶ月以内、または確定申告の年の3月15日まで)に注意が必要です。
Q. 副業でも開業届は出すべき?
A. 年間所得20万円以上を見込むなら出すべきです。青色申告の65万円控除だけで、税金が数万〜十数万円安くなります。
Q. 開業届を出したら確定申告は毎年必要?
A. 副業の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要になるケースがあるので、お住まいの自治体に確認しましょう。赤字の場合でも、赤字を繰り越すために確定申告しておくことをおすすめします。
Q. 開業届と一緒に出すべき書類は?
A. 「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出しましょう。これを出さないと青色申告ができず、控除の恩恵を受けられません。freee開業なら両方同時に作成できます。
Q. 屋号はつけたほうがいい?
A. 必須ではありませんが、事業用の銀行口座を開設する際に屋号があると便利です。後から変更(追加)もできるので、最初は空欄でも問題ありません。
Q. インボイス制度との関係は?
A. 開業届とインボイス登録は別の手続きです。取引先が法人の場合、インボイス登録を求められることがあります。ただし、売上が1,000万円以下の免税事業者であれば、登録するかどうかは任意です。取引先との関係を踏まえて判断しましょう。
Q. 開業届は取り消せる?
A. 事業を辞める場合は「廃業届」を提出すれば、個人事業主の登録を取り消せます。廃業届も開業届と同じ書式を使い、「廃業」にチェックを入れて提出するだけです。

まとめ|freee開業で10分で完了させよう
開業届の提出はfreee開業を使えば10分で完了するシンプルな手続きです。「なんだか難しそう…」と後回しにしていると、青色申告の控除を受けられず、毎年数万円〜十数万円の税金を多く払うことになりかねません。
ここまでの内容をまとめると、以下のポイントが重要です。
- 開業届は10分で提出でき、費用は無料
- freee開業を使えば質問に答えるだけで書類が完成する
- 青色申告承認申請書は必ず同時に出す
- 青色申告で最大65万円の控除が受けられ、年間10万円以上の節税に
- 開業届を出しても会社にバレる心配は基本的にない
- 提出後は事業用口座の開設と会計ソフトの導入を忘れずに
副業で年間20万円以上稼ぐ予定があるなら、今すぐfreee開業で開業届と青色申告承認申請書を作成して提出しましょう。たった10分の手続きで、年間10万円以上の節税効果が得られます。

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