副業で稼いだお金にかかる税金、できるだけ抑えたいと思うのは当然のこと。そこでカギになるのが「経費」だ。副業でも、収入を得るために使ったお金は経費として計上できる場合がある。
ただし、「何でもかんでも経費にできる」というわけではない。この記事では、副業で経費として落とせるもの・落とせないものを一覧で整理し、確定申告で損しないためのポイントを詳しく解説していく。

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そもそも「経費」とは?副業でも経費計上できるのか
経費(必要経費)とは、事業の収入を得るために直接必要な支出のことを指す。所得税法では「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と定義されている。
副業であっても、収入を得るための支出であれば経費として認められる。ポイントは「事業に直接関連する支出であること」が証明できるかどうかだ。プライベートの出費を経費にすることはできない。
なお、副業の所得が「事業所得」か「雑所得」かによって若干扱いは異なるが、どちらの場合でも必要経費の計上自体は可能だ。ただし、青色申告の特別控除(最大65万円)は事業所得でないと適用されない点には注意してほしい。
また、経費として計上するためには、支出の証拠となるレシートや領収書の保管が不可欠。「使ったけど証拠がない」では認められないため、日頃からの記録が重要になる。
経費の考え方や申告の流れを一度通して把握しておきたい方は、副業向けに書かれた確定申告の本が手元に1冊あると安心です。
副業で経費として落とせるもの一覧
ここでは、副業で計上できる主な経費を勘定科目ごとに紹介する。自分の副業にあてはまるものがないかチェックしてみてほしい。
通信費
インターネット回線の利用料金、スマホの通信費、レンタルサーバー代、独自ドメイン代、Wi-Fiルーターのレンタル費用など。副業で使っている通信関連の費用は経費にできる。ただし、プライベートと兼用の場合は「家事按分」で事業使用分のみ計上する必要がある。
消耗品費
文房具、プリンターのインク、USBメモリ、マウスやキーボード、外付けハードディスクなど、取得価額が10万円未満の備品が該当する。副業で使うものであれば、購入時に全額経費にできる。
減価償却費
パソコンやカメラ、高価なソフトウェアなど、取得価額が10万円以上の資産は一括で経費にできず、耐用年数に応じて分割して経費化する(減価償却)。なお、青色申告をしている場合は少額減価償却資産の特例により、取得金額が30万円未満の資産を一括で経費にできる(年間合計300万円まで)。副業用にパソコンを買い替える際にはこの特例を活用すると有利だ。
旅費交通費
取引先への移動にかかる電車代・バス代・タクシー代・駐車場代など。セミナーや勉強会への参加にかかった交通費も対象になる。ICカードの履歴やアプリの乗車記録を保存しておくと証拠として有効だ。
接待交際費
取引先との打ち合わせ時のカフェ代、会食費用など。ただし、あくまで事業上の付き合いであることが条件で、友人との食事をむやみに経費にするのはNG。金額や日付、相手の名前、打ち合わせの目的を記録しておくことが大切だ。
新聞図書費
副業に関連する書籍、電子書籍、業界誌、新聞の購読料、有料ニュースサイトの月額料金など。スキルアップや情報収集のための書籍は経費にできる。
研修費・セミナー代
副業スキルを高めるためのオンライン講座受講料、セミナー参加費、資格取得のための学費なども経費になる。ただし、副業の業務内容と直接関連性があることが条件だ。関連性が薄い趣味的な講座は経費として認められにくい。
外注費
デザイナーへのロゴ制作依頼、ライターへの記事執筆依頼、プログラマーへの開発委託など、他者に業務を外注した場合の費用が該当する。クラウドソーシングでの発注もこれに含まれる。
広告宣伝費
SNS広告、Google広告、チラシの作成費用、名刺の印刷代など、副業の集客や宣伝にかかった費用は広告宣伝費として計上できる。ブログやSNSの有料プロモーションもここに含まれる。
地代家賃(家事按分)
自宅で副業を行っている場合、家賃の一部を経費にできる。使用面積や使用時間の割合に応じて家事按分を行い、事業使用分のみ計上する。たとえば、自宅の20%を副業用の作業スペースとして使っているなら、家賃の20%が経費の目安になる。
水道光熱費(家事按分)
電気代は副業で使った分を按分して計上できる。パソコン作業が中心の場合は電気代の按分が認められやすい。水道代やガス代は副業との関連性が低いケースが多いため、計上は難しいことが多い。
荷造運賃
物販の副業をしている場合、商品の梱包材費や送料が該当する。ダンボール、クッション材、ガムテープなども荷造運賃に含まれる。
支払手数料
振込手数料、クラウドソーシングサイトの手数料、決済サービスの手数料、オンライン決済の利用料なども経費計上できる。地味だが積み重なると意外と大きな金額になる項目だ。
雑費
上記のどの勘定科目にも当てはまらない少額の支出は「雑費」として計上できる。ただし、雑費が多すぎると税務署に不審に思われることがあるため、できるだけ適切な勘定科目に振り分けることが望ましい。

副業で経費にできないもの・NGな費用
経費にできそうでできないものもある。以下に注意しておこう。
- 所得税・住民税:税金そのものは経費にならない(ただし、個人事業税や印紙税は経費計上できる場合がある)
- 社会保険料・国民健康保険料:経費ではなく「社会保険料控除」として別途控除される
- 完全にプライベートな支出:趣味の買い物、家族との食事、旅行代など
- 事業と関連性のないスーツ代:一般的なビジネススーツはプライベートとの区別がつきにくく、経費として認められにくい
- 交通違反の罰金・反則金:法律違反に伴う支出は経費にならない
- 生計を一にする家族への給与:原則として経費にならないが、青色事業専従者給与として届出をしている場合は例外
プライベートの支出を経費にしてしまうと、税務調査で指摘された場合に追徴課税の対象になることがある。経費計上は「事業に直接関連する」ことが大前提。グレーゾーンの支出は、税理士に相談するのが安心だ。
家事按分の考え方と計算方法
自宅で副業をしている場合、家賃・電気代・通信費などは「家事按分」で事業使用分のみを経費にする。按分の方法としては主に以下の2パターンがある。
面積で按分する方法
自宅の総面積に対して、副業用の作業スペースが占める割合で按分する。たとえば、60平米の部屋で12平米を副業スペースにしている場合、12÷60=20%が事業使用割合になる。
時間で按分する方法
1日のうち副業に使っている時間の割合で按分する。たとえば、1日24時間のうち平均3時間を副業に使っているなら、3÷24=12.5%が事業使用割合になる。
どちらの方法を使うかは支出の種類によって適切なものを選べばよいが、大切なのは合理的な根拠を示せること。按分の割合は一度決めたら毎月同じ基準で適用するのが望ましい。税務調査では「なぜこの割合にしたのか」を聞かれることがあるため、根拠のメモを残しておこう。
家事按分の根拠を示すために、作業スペースの面積メモや副業の作業時間ログを残しておくと、万が一の税務調査でも安心だ。スマホの作業時間記録アプリを使うのもひとつの手。
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副業の確定申告で経費を漏れなく計上するコツ
レシート・領収書は日ごろから保管する
経費計上のためにはレシートや領収書の保管が欠かせない。紙のレシートはファイリングするか、スマホで写真を撮って電子保存しておくとよい。電子帳簿保存法の改正により、一定の要件を満たせばスキャナ保存やスマホ撮影による保存も認められている。月ごとにまとめて封筒に入れておくだけでも、確定申告時の作業がかなり楽になる。
クラウド会計ソフトで自動記帳する
freee、マネーフォワード、弥生などのクラウド会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携して取引を自動取得できる。仕訳の手間が大幅に減るため、副業で忙しい会社員にとっては強い味方になる。無料プランやお試し期間があるサービスも多いので、まず試してみるのがおすすめだ。
事業用とプライベート用の口座・カードを分ける
副業の収入と支出を管理する専用の口座やクレジットカードを用意すると、経費の把握が格段にラクになる。確定申告時の仕訳作業もスムーズに進むし、家事按分の計算も簡単になる。
経費の一覧表を作っておく
自分の副業で発生する経費をあらかじめリスト化しておくと、計上漏れを防げる。「毎月発生するもの」と「不定期に発生するもの」に分けてリスト化しておくと整理しやすい。

副業の経費に関するQ&Aコーナー
Q. 副業の所得が20万円以下でも経費の記録は必要?
所得税の確定申告が不要になる「20万円以下ルール」はあるが、住民税の申告は別途必要になる。また、「所得」は「収入マイナス経費」なので、経費を正しく計上することで所得が20万円以下になるケースもある。将来的に所得が増えた場合に備えて、経費の記録は普段からつけておくのがおすすめだ。
Q. カフェで作業した場合のコーヒー代は経費になる?
副業の作業場所としてカフェを利用した場合、ドリンク代は「会議費」や「雑費」として計上できる可能性がある。ただし、毎日のように計上していると税務調査で指摘されるリスクがあるため、常識的な範囲にとどめることが大切だ。「この日は自宅のネット回線が不調だったためカフェで作業した」など、理由を記録しておくとよい。
Q. サブスクリプションサービスの費用は経費になる?
副業に直接使うサービス(Adobe Creative Cloud、Canva Pro、Chatwork、Zoomの有料プランなど)は経費にできる。プライベートと兼用の場合は、使用割合に応じた按分が必要になる。
Q. 副業で使う洋服や靴は経費にできる?
一般的な私服として着用できるものは、経費として認められにくい。ただし、動画撮影用の特殊な衣装やコスチューム、作業用の安全靴など、明らかに事業専用のものであれば経費にできるケースもある。
Q. 自家用車を副業で使う場合の費用は?
ガソリン代、駐車場代、自動車保険料、車検費用、自動車税などを家事按分で計上できる。副業での走行距離と総走行距離の比率で按分するのが一般的だ。走行記録をつけておくと根拠として示しやすい。
Q. 経費の計上を忘れた場合、過去にさかのぼって修正できる?
確定申告の期限後であっても、「更正の請求」をすることで過去5年分まで遡って修正できる。ただし、手続きに手間がかかるため、できるだけ申告時に漏れなく計上するのがベストだ。

まとめ
副業の経費として落とせるものは、通信費・消耗品費・交通費・書籍代・外注費・広告費・家賃(按分)など多岐にわたる。逆に、所得税や社会保険料、完全にプライベートな支出は経費にならない。
経費を漏れなく計上することで課税所得が減り、手残りが増える。日ごろからレシートの保管やクラウド会計ソフトの活用を心がけて、確定申告の際にしっかりと経費を反映させよう。
判断に迷う経費があるときは、税理士への相談や最寄りの税務署への問い合わせを活用するのも有効な手段だ。
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